オモシロ条文
公開日:
:
その他
ちょっと調べ物してるときに見つけました。軽犯罪法の罰則は拘留(刑務所に入れられ)又は科料(俗に言う罰金ですね、法律上「罰金」とは違う)に処せられます。
軽犯罪法 第一条、
四号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
いわゆるホームレスは罰せられるそうだ。
三十号 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
飼い犬のドーベルマンをけしかけてもいけないらしい。
ちなみにドーベルマンを返り討ちにしたら器物損壊罪です。
ついでに、
十三号 ・・(略)・・・割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
配給って、昭和23年施行だから仕方ないのかな。こんなの要る?
労働法にもこのご時勢にという条文はいっぱいあります。
なかなか法律を変えるのは難しいので、成文法主義の国家が成熟するとこのようなことが起こるのですね。
関連記事
-
算定と年度更新が終わり
社労士のハイシーズン、お蔭様でお客様も増えて、加えて今年は労働保険指導員もお引き受けし、昨年に較べる
-
行政書士 登録証交付式
今日は本年最後であろう公式行事、行政書士会の登録証交付式に出て参りました。登録は今月15日付けなので
-
勤労青少年協会の次世代育成支援事業講演会
先日火曜日に台風が接近するなか渋谷へ行ってきました。一般財団法人勤労青少年協会のHPをボランティアで
-
通常営業再開しました
皆様よろしくお願い申し上げます。 社会保険労務士・行政書士 沖田事務所
-
新年明けましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になりました。本日から仕事始めとなります。とは言っても何か案件を抱えている訳ではあ
-
更新サボりまくり・・・
今日は、ビジネスパートナーとクライアントのところに同行してもらいました。沖田事務所は単なる代書屋とし
- PREV
- 国旗掲揚
- NEXT
- 今年も最低賃金引き上げへ