公的年金の源泉徴収票
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年金・社会保障ネタ
こんばんは、足立区綾瀬の社労士、行政書士沖田です。
そろそろ確定申告の時期ですが、今日は年金の源泉徴収票について。公的年金の源泉徴収票とは1年間に受給した厚生年金保険、国民年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金額や源泉徴収された所得税額等が記載されたものです。今年の源泉徴収票には昨年平成24年中に支払われた年金額や所得税額等が記載されていることになります。ちなみに遺族年金と障害年金は非課税のため源泉徴収はありません。
この源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますが、平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
但し、2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税の確定申告が必要です。また医療費控除を受けるなど確定申告により税金が還付される人は確定申告をすることができます。これらの場合は源泉徴収票が必要となりますね。
また所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要なケースがあるようです。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村に問い合わせされることをお勧めします
源泉徴収票の発送は先月1月10日より1週間程度かけてすでに行われていますので、お手許に無い方は住所等の誤りで届いていないか、または気付かず処分したかのいずれかです。確定申告で必要な方は、年金ダイヤルまたは最寄の年金事務所で再発行を受けることができます。確定申告の期限がせまると年金事務所は大変混雑しますので早めに手続きをされることをお勧めします。年金事務所で再発行される際は身分証明書(本人以外は委任状も)をお忘れなく。
写真は東綾瀬公園のカモ達
種類は多分オナガガモ、この時期はこいつらでいっぱいです
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