傷病手当金の計算方法変更

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法および入院時食事療養費等が平成28年から変わります。

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今まで、休んだ月の標準報酬で支給されていたものを、直近12ヶ月の標準報酬で計算するというもの。28年の4月から。
意図的か事務間違いかはともかく標準報酬を過少申告していて、いざ病気になったら高い報酬の月変を出して高い給付金を貰おうとするのを阻止するのが目的と思われます。

これまでも60日以上遡及しての月変や大幅に減額改定(5等級以上)する場合には、賃金台帳やら出勤簿やら役員であれば総会の議事録などの添付が運用で求められてきましたが、遡及しないで当月から引き上げる場合は受理せざるを得なかったので、その穴を埋めるものと言えます。

私も私のお客様もこようなことはしませんが、一度受任する前のときに、役員報酬を引き上げたのだけど、社長自らが月変の届出を提出したときに2ヵ月以上が経過しており、議事録やら持ってこいと年金事務所の窓口で追い返されて、1年近くそのままというケースがありました。

当職で顧問契約を引き受けて、保険料も払いたいということだったので、1年近く遡って月変(報酬引き上げ)をしたのですが、その結果何が起きたかというと在職老齢年金が停止となりました。要は引き上げる前の報酬では停止が掛かっていなかったのですが、引き上げにより全額停止となりました、もちろん遡って。

私のほうでお引き受けしなかったら、本来停止となる年金を貰い続けていたというわけですね。あっちを立てればこちらが立たず、という例でしょうか。

ちなみに、この月変は条文を良く読むと「厚生労働大臣が改定することができる」という任意規定です。ご存知でしたか?若干の裁量があるから60日ルールも運用できるわけです。

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