平成28年度 雇用保険料率の改定

平素は沖田事務所をご高配賜り厚く御礼申し上げます。
社会保険労務士の沖田です。

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率が改定となります。
労働者負担分が0.1%、事業主負担分0.1%と雇用保険2事業分0.05%の引き下げとなっております。4年ぶりの引き下げです。

平成28年の雇用保険料率(厚生労働省パンフレット)

当事務所に給与計算代行をご依頼頂いているクライアント様は、当事務所で設定等責任を持って更新いたしますので特段の手続き等は必要ございません。

なお、4月の労働保険年度からの改定となりますので、例えば3月末締め翌月払いの事業所さんにおかれては、新料率での天引きは今月の給与ではなく5月からの給与となります。但し、3月締め4月支払の給与を4月分として労働保険の申告を行っている場合(支払いベース)は、4月分から変更することになります(3月分として労働保険の申告を行うのが原則ですけどね)。